11 December, 2011

「たとえば、生活扶助で10万円もらっている受給者が、月給5万円のアルバイト収入を得た場合、控除はあるがほぼ同額が減らされる。働いても働かなくても、得られるのは10万円ちょっと。頑張って働いてももらえる金額はほぼ同じなわけで、これでは就労する意欲がなくなってしまう。これが生活保護の一番の問題点だ」(初鹿議員)

 事務局では現在、受給者が働いた分を少しずつでも貯金できる仕組みができないかを、検討しているという。

 冒頭で紹介したような「生活保護をもらっていながら高級車を乗り回す」といった例は、実際はごくわずか。制度の不備が、不正受給の増加を招いている一面もあるのではないか。

受給者のお金を管理する第三者の不在
生活保護の扶助に「後見扶助」を加えるべき

 また、前出の田村氏は「生活保護の使途」についても指摘する。現在の生活保護制度は、申請がなかなか受け付けられないという現実がある一方で、いったん受給が決まると、その使途を管理されることは少ない。

 「20年ほど前までは、アルコールなどで金銭管理に問題のある人は、役所の窓口に毎日来てもらい、1日2000円ずつ渡す……などというようなこともあった。今は申請が多いので、そんなことはやっていられないだろう。受給者のお金を管理する第三者の存在が必要だ」(田村氏)

 田村氏の提案は、生活保護として認められる扶助(現在は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助など8つ)に「後見扶助」を加えることだという。

 「後見扶助をつけ、受給者のお金を管理する成年後見人などを付ける。保佐や補助人も含め、後見人などを付けることで、生活保護が貧困ビジネスなどに渡ってしまうことを防ぐことができるし、後見扶助は後見人などに渡ることになるので、そこに小さな雇用が生まれることになる」

 生活保護の介護扶助は介護保険を、医療扶助は医療制度を支える。「後見扶助」は、受給者の金銭管理の手助けになると共に、雇用のかたちにつなげることで、所得の再分配につながるというのだ。

生活保護の急増は本当に“不正受給”が原因か? 蔓延する「受給者悪玉論」の死角と真に論ずべき課題|News&Analysis|ダイヤモンド・オンライン

これやっちゃうと莫大なコストがかかる。
やはりBIに移行すべき。

(via amiens2009)

(via flatmountain)